後期高齢者医療保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引き)
年金の支給月(偶数月)に、自動で年金から天引きされるので、手続きの必要はありません。
- 2月に天引きされた金額と同じ額の保険料が4月、6月、8月(仮徴収)に天引きされます。7月に決定した保険料年額から仮徴収された額を差し引いた額が10月、12月、2月の年金から天引きされます。
- 新たに被保険者となる方や、住所を異動した方は、一定期間は普通徴収となる場合があります。
普通徴収(口座振替、納付書での支払い)
年金の年額が18万円未満で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1以上を超える方は、納付書や口座振替により納付します。
- 納期は7月~翌年の3月の年9回で、納期限は各月末(12月は25日)となります。土日祝の場合はその翌日が納期限となります。
平成27年10月1日 コンビニ納付サービス開始
皆さんのライフスタイルに対応するため、税金や保険料は24時利用できるコンビニで納付できるようになりました。また、コンビニでの納付に対応するため、10月1日以降に発行する納付書が新しくなります。領収書が以前のものより小さくなっています。(領収書の位置も従来と異なります。ご注意ください。)