後期高齢者医療保険料
保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内では原則均一になります。
保険料率は県ごとに決定され、兵庫県では兵庫県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
詳しくは、下記兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料の軽減
均等割額の軽減
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、保険料の均等割額が下の表のように軽減されます。
軽減割合 | 総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 |
7割 被保険者全員の各所得(年金の所得は控除額 を80万円として計算)が0円 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
制度加入前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減され、保険料は年額26,395円となります。平成31年度以降は制度本来の軽減(後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は5割軽減)となります。なお、国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。 ※被扶養者であった方でも所得の低い方の軽減(均等割7割軽減)を受けることができる場合は、この軽減が適用されます。
保険料の減免
以下のようなときは、申請により保険料の減免が適用される場合があります。 詳しくは太子町役場町民課の担当窓口(保険係)までご相談ください。
- 災害で大きな損害を受けたとき
- 所得の著しい減少があったとき
- 他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
- 一定期間給付の制限を受けたとき