子の入籍届
離婚の際に、未成年のお子さまの親権を定めただけでは、お子さまの戸籍に変動はありません(氏が変わることはありません)。
親権者の戸籍にお子さまを異動させるためには、お子さまの住所地を管轄する家庭裁判所で許可を得ていただく必要があります。
手続きの流れ
- 離婚届を提出
- お子さまの住所地を管轄する家庭裁判所へ『子の氏の変更許可』の申し立てをする
- 家庭裁判所から許可の審判がおりる
- 市区町村役場へ『入籍届』を提出する
家庭裁判所での手続き
申立先 |
子(入籍する人)の住所地を管轄する家庭裁判所 太子町が住所地の場合は、龍野家庭裁判所 |
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申立人 | 子が15歳以上の場合 | 子 |
申立人 | 子が15歳未満の場合 | 子の親権者 |
必要なもの |
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神戸家庭裁判所 龍野支部の所在地(太子町を管轄する家庭裁判所)
市区町村での手続き
届出期間 | 届出によって効力が生ずるため届出期間はありません。 | ||||
届出人 | 子が15歳以上の場合 | 子 | |||
届出人 | 子が15歳未満の場合 | 子の親権者 | |||
届出先 | 本籍地または住所地 | ||||
必要なもの |
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注 入籍届により氏が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。