養子離縁届(養子離縁をするとき)

協議による養子離縁と裁判による養子離縁

 

養子離縁届

 

協議による離縁 裁判による離縁
届出
期間
届出によって効力が生ずるため提出した日が協議離縁日となります。 調停成立または裁判の確定の日から10日以内に届け出なければなりません
届出人 養子(15歳未満の場合は法定代理人)と養親 申立人または訴えの提起者
届出地 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
必要
書類等
  • 養子離縁届書1通
    (成年者の証人が2人必要)
  • 養親と養子の戸籍謄本各1通
    (届出地が本籍地の場合は不要)
  • 届出人双方の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、
    運転免許証、パスポート、
    顔写真付住民基本台帳カード、
    官公署発行の顔写真付の証明など 
  • 養子離縁届書1通(証人不要)
  • 養親と養子の戸籍謄本各1通
    (届出先が本籍地の場合は不要)
  • 調停・和解・認諾のときは調書の謄本、
    審判のときは審判書の謄本と確定証明書、
    判決のときは判決書の謄本と確定証明書

注 養子離縁により氏が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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