出生届(子どもが生まれたとき)

子どもが生まれたときは、出生したことの届出(出生届)が必要となります。

父母が外国人であっても子どもが日本国内で生まれた場合には必ず届出をしてください。

届出期間

 出生の日から14日以内(生まれた日を含む)に届出してください(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日までとなります)。

 外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、子どもが生まれた日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地の市区町村役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。

届出人

父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父母が届出人として署名)、

父母が法律上婚姻していない場合は母が届出人となります。

届出地

子の本籍地、届出人の所在地又は子どもの出生地の市区町村役場

必要書類など

  • 出生届書1通(用紙の右側が医師又は助産師が証明した出生証明書、左側が出生届になっています。)
  • 母子健康手帳(里帰り出産などで手元にない場合は後日持参してください)

注 住民票コード通知をお渡しする場合は、本人確認書類の提示が必要です。

その他の留意事項

 夜間・休日に届出を行っていただくことは可能です。その場合は、出生届に伴う母子健康手帳の証明、児童手当の申請の事務手続き等がありますので、平日の開庁時間に再度お越しいただくことになります。

 また、所在地以外の市区町村役場へ届出をされた場合も同様に、児童手当の申請の事務手続き等がありますので、平日の開庁時間に再度お越しいただくことになります。

よくある質問

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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