転籍届(本籍を変更するとき)
本籍を変更するときは、転籍届を提出してください。
届出期間
届出によって効力が生ずるため提出した日が転籍日となります。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)
届出地
現在の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
必要書類等
- 転籍届書1通(婚姻中の場合は筆頭者及び配偶者の署名が必要)
- 戸籍謄本1通(太子町内で転籍する場合は不要)
その他の留意事項
- 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子)が本籍地を移す届出です。
- 筆頭者・配偶者以外の人(子どもなど)が届出をすることは出来ません。
- 親と同籍する子などが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。