転籍届(本籍を変更するとき)

 本籍を変更するときは、転籍届を提出してください。

届出期間

 届出によって効力が生ずるため提出した日が転籍日となります。

届出人

 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)

届出地

 現在の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

必要書類等

  • 転籍届書1通(婚姻中の場合は筆頭者及び配偶者の署名が必要)
  • 戸籍謄本1通(太子町内で転籍する場合は不要)

その他の留意事項

  • 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子)が本籍地を移す届出です。
  • 筆頭者・配偶者以外の人(子どもなど)が届出をすることは出来ません。
  • 親と同籍する子などが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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