不受理申出
不受理申出とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出期間中は、本人自らが市町村の窓口に届け出たことを確認できない場合、戸籍の届出が受理されなくなります。
申出の方法
申出人本人が直接「不受理申出書」を町民課窓口に提出してください。
原則として郵便による届出、代理人による届出はできません。疾病その他やむを得ない事由により本人が来庁できない場合は、町民課戸籍係へお問い合わせください。
申出地
申出人の本籍地または所在地の市町村役場
申出人
不受理申出をする本人(15歳未満の養子縁組・養子離縁は親権者)
申出の対象となる戸籍の届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届
- 認知届
申出内容によっては、申出人が限定される場合などがありますので、前もって町民課戸籍係へお問い合わせください。
外国人同士の届出は対象になりません。
申出に必要なもの
- 不受理申出書(窓口備え付け)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード等)
効力が無くなるとき
- 申出を取り下げたとき(不受理申出取下書の提出)
- 相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理されたとき
(ただし、相手方を特定しない不受理申出の場合、効力は無くなりません。) - 本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき