婚姻届(結婚するとき)
婚姻届が受理されて初めて民法上の夫婦という法律効果が発生します。
令和4年4月1日から民法の改正により男性、女性ともに満18歳にならなければ婚姻届を提出することができません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の女性については、成年年齢引き下げの経過措置により、父母の同意書を添付することで婚姻が可能です。
届出期間
届出によって効力が生ずるため、婚姻届を提出した日が法律上の婚姻成立日になります。
外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の住所地の市区町村役場に届出をする必要があります。
届出人
夫となる人と妻となる人
届出地
届出人どちらか一方の所在地または本籍地の市区町村役場
必要書類など
- 婚姻届書1通(成年者の証人が2人必要)
- 夫と妻の双方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード、パスポート、官公署発行の顔写真付の証明書などの本人確認書類(※)
※ 本人確認書類をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった場合または第三者(使者)による届出の場合、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
その他の留意事項
・ 婚姻により氏や住所が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏・住所等を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。
・ 外国で婚姻した場合または外国籍の方との婚姻の場合は、相手の国籍や所在地、届出をする場所、婚姻をする国の方式などにより必要な書類や要件が異なりますので、必ず事前に町民課へお問い合わせください。