住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳に記載されている事項のうち、住所、氏名、性別、生年月日の4情報を記載した台帳を閲覧することができます。

平成18年11月1日の住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳の閲覧は個人情報保護の観点から原則非公開になり、閲覧できるのは次のいずれかに該当する場合に限定されています。

閲覧できる場合

国又は地方公共団体の機関による請求

 法令で定める事務を遂行するために閲覧する場合

個人又は法人による申出

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの
  • 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認において相手の特定ができないもの

閲覧申請

閲覧希望日の1週間前までに次の書類を提出してください。

  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(申出書兼誓約書)
  2. 申出者である法人等の概要が分かる資料(登記簿謄本の写し、事業所概要など)
  3. 申出者が大学の場合は、大学の委員会又は学部長による証明書
  4. プライバシーマークが付与されていることを示す書類又は個人情報保護管理規定など
  5. 調査内容などの分かる資料(アンケート、パンフレットなど)
  6. 委託による申出の場合は、委託契約書の写し

閲覧できる日時

平日 午後1時~午後4時

(ただし、3月・4月、月の初日及び閉庁日の翌日は除きます。)

注: 事務繁忙期などで閲覧できない場合もあります。事前にご確認ください。

閲覧手数料

1件あたり300円

閲覧者の本人確認

閲覧者は閲覧の際に次の書類をご提示ください。

  1. 社員証等(申出者が法人の場合)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等官公署が発行した写真付証明書

注:2がない場合は、事前に照会書を郵送しますのでお申出ください。

閲覧申出書様式

申請者により様式が異なりますのでご注意ください。

国又は地方公共団体の機関が閲覧する場合(捜査以外の目的)

警察等が捜査のために閲覧する場合

個人又は法人が閲覧する場合

閲覧状況の公表

毎年1回、閲覧状況を公表しています。

公表する項目

  • 申出者名又は請求者名
  • 利用目的
  • 閲覧年月日
  • 閲覧対象の住民の範囲

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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