DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者支援
住民基本台帳事務における支援措置について
DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、これらの行為の加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。
対象となる方
支援措置の申出ができるのは、太子町に住民登録があり、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待等の被害者、その他それらに準ずるケースの被害者の方で、かつ、加害者から、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求が行われる恐れがある方です。
申出の流れ
- 町民課窓口で、支援措置申出書を取得します。その際に、裁判所からの保護命令決定書(写し)、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等がある場合は持参してください。
- 支援措置申出書を持参し、警察などの公的相談機関へ相談します。
- 警察などの公的相談機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄の記入を受けます。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持って町民課窓口へ支援措置申出書を提出します。
- 支援の可否の決定後、文書で通知します。
支援措置の期間
支援期間は認定日から1年間です。
継続の申出は満了日の1か月前から可能です。申出がない場合は、期限の到来をもって支援を終了します。
支援措置決定後について
- 住民票の写し等を交付請求する場合は、必ず本人が窓口へお越しください。請求の際は、申出時に提示された本人確認書類が必要です。代理人(使者)による請求や、郵送による請求は本人からであっても受付いたしません。
- 本人以外からの請求は、国、地方公共団体等官公署や、弁護士等からの有資格者による職務上の請求、債権者等からの正当な請求であることを審査したのち、交付請求に応じる場合があります。
- 支援措置決定後であっても、その申出が虚偽であることが判明した場合は、支援を中止します。
- 他の市区町村へ転出した場合、転出先の市区町村への申出が必要です。