戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が送付されます。
市区町村によって発送時期は異なりますが、太子町からの発送は6月下旬を予定しています。
送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届書が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
「1」の通知に記載されている氏名の振り仮名がご自身の認識と違っている場合、必ず届出が必要です。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおりに戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名記載
改正法施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名を変更することができます。
なお、「2」の届出を行ったあとに氏名の振り仮名の記載を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出について
届出できる方
・氏の振り仮名の届出
原則、筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人になります。
・名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。
届出人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することができます。
届出の方法
・マイナポータルからの届出
オンラインで届出が完了するため、大変便利です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。
・最寄りの市区町村の窓口ので届出、本籍地の市区町村へ郵送する
下記の届書様式を使用して、市区町村へ届出することができます。
必要なもの
氏名に用いられる文字の読み方として一般的なものでないと判断した場合、その読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳など)の提出を求める場合があります。
関係リンク
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページもご確認ください。