住民票の写し等本人通知制度
制度の概要
本人通知制度とは、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人等以外に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に郵便にてお知らせするものです。
この制度により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
なお、第三者からの請求があった場合に、登録された人に交付の可否を確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。
登録受付の開始日
令和7年4月1日(火曜日)
登録について
登録できる人
・太子町に住民登録されている人(過去に住民登録されていた人も含む)
・太子町に本籍がある人(過去に本籍があった人も含む)
※いずれも、日本国内に現在住民登録されている人が対象です。
登録期間
登録期間は、事前登録申出日から無期限です。
※登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書にて届出をお願いします。
登録の失効(自動的に廃止になる場合)
登録者が死亡、失踪宣告、海外転出、居所不明等により住民票が消除されたときは登録が失効します。
登録の申出に必要なもの
登録の申出には下記の必要書類を持参していただくほか、本人通知制度事前登録申出書を記入していただきます。
※申出書は町民課窓口設置のものか、様式よりダウンロードして使用してください。
本人が申出する場合
・本人確認書類 ※公的機関発行の顔写真付きのもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)
代理人が申出する場合
・代理人の本人確認書類 ※公的機関発行の顔写真付きのもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)
・委任状
※家族が来られる場合でも委任状が必要です。
法定代理人が申出する場合
・法定代理人の本人確認書類 ※公的機関発行の顔写真付きのもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)
・法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本、登記事項証明書など)
※太子町に本籍がある場合など太子町で法定代理人であることが確認できる場合は不要
※疾病などやむを得ない事情により、直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能ですので、町民課戸籍係へお問い合わせください。
※登録後に、本籍、筆頭者、氏名、住所などの変更が生じた場合は、必ず、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書にて届出ください。変更届が提出されないと本人通知が届かないことがあります。
また、変更届が提出されない場合は、変更後の住所や本籍は通知の対象となりません。
通知について
通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明
・戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
・戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
・戸籍記載事項証明書
通知の対象となる請求
(1)「本人等の代理人」からの請求
・本人等から委任を受けて代理人が請求した場合
(2)「本人等以外の者」からの請求
・本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は、自己の義務を履行するために必要な場合(例:満期保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を確認する場合など)
・本人等以外の者が国、裁判所、地方公共団体などの機関に提出する必要がある場合(例:裁判の申し立てなど)
・弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合
※「本人等」とは
(住民票関係)本人、又は本人と同一世帯に属する者
(戸籍関係)戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
通知の対象とならない請求
(1)本人等からの請求
(2)国や地方公共団体の機関からの請求
(3)コンビニエンスストアの店舗内にあるマルチコピー機で個人番号(マイナンバー)カードを利用した証明書の請求
通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種別と交付通数
・交付請求者の種別
※交付請求者の氏名や住所等の個人情報は通知書に記載されません。
また、交付請求後即日の通知はできませんので、あらかじめご了承ください。
様式
本人通知制度事前登録申出書 (PDFファイル: 41.4KB)
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 39.7KB)