令和6年3月1日から戸籍制度が変わります【戸籍証明書等の広域交付、戸籍届出時の戸籍証明書添付省略など】
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下の運用が順次始まります。
令和6年3月1日運用開始
1.戸籍証明書等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
順次運用開始予定
3.マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
4.戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
令和6年3月1日運用開始
1.戸籍証明書等の広域交付
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
従来は本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書について、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
詳細は、以下のページをご覧ください。
(注)本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
(注)請求は、ご本人、お子様、ご両親などの戸籍に限られます。
(注)委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
従来は戸籍証明書の添付が必要だった本籍地以外の市区町村への戸籍届出(婚姻届など)において、今後は提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付を省略して、手続きしていただけるようになります。
その他の詳細につきましては、該当の戸籍届出のページをご覧ください。
順次運用開始予定
3.マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
従来は戸籍証明書等を必要とした行政機関の手続において、今後はマイナンバー制度の活用が可能な場合(児童扶養手当認定手続など)、申請書と併せて「申請人のマイナンバーカード等」をご提示いただくことにより、申請先の行政機関が「戸籍関係情報」(親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付を省略して、手続きしていただけるようになります。
なお、戸籍証明書等の添付が省略可能となる時期等については、手続きにより異なります。
4.戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
従来は戸籍証明書等を必要とした行政機関の手続(パスポートの発給申請など)において、今後は申請書と併せて「戸籍電子証明書提供用識別符号」(有効期限3ヶ月のパスワード)をご提示いただくことにより、申請先の行政機関が「戸籍電子証明書」(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付を省略して、手続きしていただけるようになります。
運用開始の時期等については、法務省のホームページをご覧ください。