特別障害給付金
特別障害給付金
学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者の人で、次の要件に該当する人に対して特別障害給付金が支給されます。
対象となる人
次の1または2に該当する人で、国民年金の任意加入対象期間中に、病気やケガなどの障害の原因となる傷病について初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する人に限ります。
1.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者
2.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(注1)
(注1)学生とは以下の学校に昼間部在学していた者(定時制、夜間部、通信を除く)
大学(大学院)、短期大学、高等学校および高等専門学校、昭和61年4月から平成3年3月までは、専修学校及び一部の各種学校も含む
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方 月額:55,350円
障害基礎年金2級相当に該当する方 月額:44,280円
- 申請のあった月の翌月分から支給されます。
- 受給者本人の所得によっては、支給が制限される場合があります。
- 老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、 対象になりません。