寡婦年金
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・ 婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)
・夫が障害基礎年金の受給権者であったことがない、又は老齢基礎年金を受けたことがない
・夫によって生計を維持されていた
〔年金額〕
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
(注)本人(妻)が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。