寡婦年金

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

・ 婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)

・夫が障害基礎年金の受給権者であったことがない、又は老齢基礎年金を受けたことがない

・夫によって生計を維持されていた

〔年金額〕

 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。

(注)本人(妻)が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。  

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町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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