死亡一時金

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料納付済期間(※)が3年(36月)以上ある人が、死亡したときに、遺族が受け取ることができます。

 (※)1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。

死亡一時金の額 
保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。  

 

・死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。

・死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

・同一人の死亡により、死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかひとつが支給されます。

・2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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