死亡一時金
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間(※)が3年(36月)以上ある人が、死亡したときに、遺族が受け取ることができます。
(※)1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
・死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。
・死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
・同一人の死亡により、死亡一時金と寡婦年金が受けられる場合は、受給権者の選択によりどちらかひとつが支給されます。
・2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。