遺族基礎年金
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。
遺族基礎年金を受けることのできる遺族
「子」のある配偶者、又は「子」
「子」とは、18歳に達する日以降の最初の年度末(3月31日)までの間にある子、又は20歳未満で国民年金の障害等級1級又は2級に該当する子をいいます。(子は未婚であること)
親が年金を受けるときは、子の受給権は停止されます。
遺族基礎年金を受けるための要件
死亡した人が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
1 国民年金の被保険者であること
2 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満であること
3 老齢基礎年金の受給権者であること
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
なお、1及び2に該当するときは、死亡した人が次の保険料納付要件をどちらか満たしていることが必要です。
・死亡日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
・令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日前の1年間(注)に、保険料未納期間がないこと。( この特例は、死亡日において65歳未満の人のみに適用されます。)
(注)死亡日の属する月の前々月までの保険料納付要件をみますが、死亡日が平成3年5月1日前の場合については、死亡日の属する月の直前にある基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの保険料納付要件をみます。
令和6年度の遺族基礎年金額
子のある配偶者が受け取るとき
年額 816,000円+子の加算額
子が受け取るとき
年額 816,000円+2人目以降の子の加算額
【子の加算について】
1人目および2人目の子の加算 各234,800円
3人目以降の子の加算 各78,300円