障害基礎年金

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日(​障害の原因となった病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令で定められた1級・2級の障害の状態になったときに支給されます。

20歳前、あるいは60歳以上65歳未満で日本に住んでいるときに初診日のある場合も支給されます。​​

受給要件

下記の1~3の条件のすべてに該当する人が受給できます。

1、障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人

2、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません。

3、障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日または1年6カ月以内に症状固定した場合はその日)または20歳に達した時に法令に定める1級・2級に該当していること​

※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。  

年金額

令和6年度の障害基礎年金額

1級障害 年額 1,020,000円

2級障害 年額 816,000円  

なお、18歳になって最初の3月末までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は、次のとおり加算して支給されます。

子の加算
加算対象の子 加算額
1人目・2人目 1人につき年額234,800円
3人目以降 1人につき年額78,300円

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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