老齢基礎年金
老齢基礎年金
次の1~3の期間を合わせて10年以上ある人に65歳から支給されます。
1.保険料を納めた期間
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間
- 厚生年金又は共済組合(第2号被保険者)に加入した期間
- 第3号被保険者の期間
2.保険料を免除された期間
国民年金の保険料を免除された期間は資格期間に入りますが、年金額の計算では、全額納めた場合と比べて全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7で計算されます。 (注)一部(4分の3、半額、4分の1)免除については、残りの保険料を納めないと未納期間となります。
(注)納付猶予と学生納付特例の期間は、資格期間に入りますが、年金額の計算では反映されません。
3.合算対象期間(いわゆるカラ期間)
老齢年金が受給できるかどうかの資格期間をみるときには算入されますが、年金額の計算からは除かれる期間をいいます。
―合算対象期間として認められる期間―
いずれも20歳から60歳になるまでの間で
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している人の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
- 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
- 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間
など
年金額
令和6年度
年金額(満額) =年額816,000円(月額68,000円)
保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、その不足分だけ減額になります。