学生納付特例
学生納付特例
学生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれますが、年金額には反映しません。
申請時期
更新 4月
今年20歳になった人は誕生月(1日生まれの人は前月)が申請月になります。
猶予対象期間
4月~3月の1年間、過去に未納がある人は申請時点から2年1ヶ月前までの期間も遡って申請できます。
(注)年度の途中で20歳になった人は誕生月から初めての3月までです。
(注)申請が遅れても、遡って承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。
対象となる人
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他教育施設(知事の認可を受けている学校)の学生で夜間部、定時制及び通信制を含みます。
持参するもの
年金手帳・基礎年金番号通知書、学生証(在学証明でも可)、失業による申請は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証、災害・風水害・火災等により損害を受けた場合による申請はり災証明。
猶予基準
学生である申請者本人が以下のいずれかに該当するとき。
- 所得が以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
- 申請者本人またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
学生納付特例の所得基準額
所得基準額 | |
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学生納付特例 | 128万円+社会保険料控除額等+扶養親族数×38万円(注1)(注2) |
(注1)扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。
(注2)令和2年度以前を申請する場合は、128万円を118万円に読み替えてください。
猶予等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構HPで確認してください。