学生納付特例

学生納付特例

学生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれますが、年金額には反映しません。

申請時期

更新 4月
今年20歳になった人は誕生月(1日生まれの人は前月)が申請月になります。

猶予対象期間

4月~3月の1年間、過去に未納がある人は申請時点から2年1ヶ月前までの期間も遡って申請できます。

(注)年度の途中で20歳になった人は誕生月から初めての3月までです。
(注)申請が遅れても、遡って承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。

対象となる人

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他教育施設(知事の認可を受けている学校)の学生で夜間部、定時制及び通信制を含みます。

持参するもの

年金手帳・基礎年金番号通知書、学生証(在学証明でも可)、失業による申請は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証、災害・風水害・火災等により損害を受けた場合による申請はり災証明。

猶予基準

学生である申請者本人が以下のいずれかに該当するとき。

  1. 所得が以下の表の所得基準額以下であるとき
  2. 地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下であるとき
  3. 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
  4. 申請者本人またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき

学生納付特例の所得基準額

  所得基準額
学生納付特例 128万円+社会保険料控除額等+扶養親族数×38万円(注1)(注2)

(注1)扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。
(注2)令和2年度以前を申請する場合は、128万円を118万円に読み替えてください。

猶予等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構HPで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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