法定免除

法定免除

障害年金や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、届け出ることによって該当月の前月から保険料の納付が全額免除されます。それぞれの事由に該当する人は届け出してください。

申請時期

随時、申請してください。

免除対象期間

それぞれの事由に該当する期間

対象となる人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者
  • 国立保養所など厚生労働大臣の定める施設に入所されている人

持参するもの

・生活保護法による生活扶助
年金手帳・基礎年金番号通知書、生活保護決定通知書

・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者
年金手帳・基礎年金番号通知書、障害年金証書

・国立保養所など厚生労働大臣の定める施設に入所されている人
年金手帳・基礎年金番号通知書  

免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構HPで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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