納付猶予
納付猶予
失業等で低所得の20歳から50歳未満の人が、所得の高い世帯主と同居している場合には保険料免除の対象とはなりませんでしたが、この制度は、本人及び配偶者の所得(1月か6月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
この申請により承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれますが、年金額には反映しません。
申請時期
失業などによる場合はその月に申請してください。
ただし、納付猶予申請時に継続申請を希望され、これを承認をされた人は、新年度分の申請は不要です。
猶予対象期間
7月~6月の1年間、過去に未納がある人は申請時点から2年1ヶ月前までの期間も遡って申請できます。(ただし50歳になる前月まで)
(注)申請が遅れても、遡って承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。
対象となる人
世帯主の所得が高く、保険料全額免除ができない50歳未満の若年者
持参するもの
年金手帳・基礎年金番号通知書、失業による申請は雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証、災害・風水害・火災等により損害を受けた場合による申請はり災証明
納付猶予基準
50歳未満である申請者本人とその配偶者がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき。
- 所得が以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
- 申請者本人または世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
(注)納付猶予を受けられるのは、50歳になる月の前月までです。
所得基準額 | |
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納付猶予 (50歳未満の人) |
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円(令和2年度分以前) (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(令和3年度分以降) |
猶予等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構HPで確認してください。