申請免除
申請免除
保険料の納付が困難な場合、保険料納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この申請により承認された期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めた期間と比べ「全額免除の場合は2分の1」、「4分の3免除の場合は8分の5」、「半額免除の場合は4分の3」、「4分の1免除の場合は8分の7」の計算になります。(平成21年4月分から適用)
ただし、全額免除を除き一部免除の場合、それぞれの納付がないと未納扱いになります。
申請時期
更新 7月
失業などによる場合はその月に申請してください。
ただし、全額免除申請時に継続申請を希望され、これを承認された人は、新年度分の全額免除申請は不要です。
免除対象期間
7月~翌年6月の1年間、過去に未納がある人は申請時点から2年1ヶ月前までの期間も遡って申請できます。
(注)申請が遅れても、遡って承認されますが、加入中の不慮の事故等による障害・遺族給付などについては、事後申請による承認は未納扱いとなりますので、ご注意ください。
対象となる人
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人や失業等で保険料を納められない人が対象です。 「一部免除」の場合、定額保険料の一部を納める必要があります。
持参するもの
年金手帳・基礎年金番号通知書、失業による申請は雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証、災害・風水害・火災等により損害を受けた場合による申請はり災証明。
免除基準
申請者本人とその配偶者および世帯主がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき。
- 所得が免除の種類によって以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
- 免除申請者本人またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 申請者本人が特別障害給付金を受けているとき
(注)外国籍の人で、生活保護法による保護に準じる保護を受けている人は、特別な事情に該当するものとして全額免除の対象となります。
(注)DV(配偶者からの暴力)の被害にあわれている人は、特例免除の該当になる場合がありますので年金事務所にご相談ください。
免除の種類 | 所得基準額 |
---|---|
全額免除 |
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円(令和2年度分以前) (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(令和3年度分以降) |
4分の3免除 |
78万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和2年度分以前) 88万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和3年度分以降) |
半額免除 |
118万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和2年度分以前) 128万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和3年度分以降) |
4分の1免除 |
158万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和2年度分以前) 168万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額(令和3年度分以降) |
上記の社会保険料控除額等、扶養親族等控除額は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。詳しくは日本年金機構HPで確認してください。