国民年金受給者・加入者が亡くなられたとき
年金を受給している人が死亡したとき(未支給年金)
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受け取れます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受けることができます。
また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族基礎年金)
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況によって受けられない場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が死亡したとき、妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、一定の条件を満たしていることが必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
年金を受けずに亡くなったとき(死亡一時金)
国民年金第1号被保険者として、国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったときに支給されます。 詳しくは、下記をご覧ください。