加入者・受給者の届出

加入者

こんなとき 必要な手続き 必要なもの 届出先
20歳になったとき(勤め先の厚生年金保険や共済組合に加入していない方) 届出は不要です - -
会社などを退職したとき 60歳未満の方は国民年金第1号被保険者の加入手続き 年金手帳・基礎年金番号通知書、離職票など 町民課
会社などに就職したとき 厚生年金保険または共済組合の加入手続き 年金手帳・基礎年金番号通知書、印鑑 勤務先
会社員などと結婚して被扶養配偶者となったとき 第3号被保険者の手続き 年金手帳・基礎年金番号通知書、印鑑など
(必要なものは配偶者の勤務先で確認してください)
配偶者の勤務先
厚生年金保険等に加入している配偶者が退職し、扶養されなくなったとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更 年金手帳・基礎年金番号通知書、配偶者の離職票など 町民課
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第1号被保険者、任意被保険者)(注1) 基礎年金番号通知書再交付の申請(注3) 納付書など 町民課
60歳以降任意加入したいとき 任意加入手続き 年金手帳・基礎年金番号通知書、預貯金通帳、金融機関に届けている印鑑 町民課
保険料の納付が困難なとき 免除、納付猶予(50歳未満の方)の申請 年金手帳・基礎年金番号通知書、雇用保険受給資格者証など(失業等による場合) 町民課
学生で保険料の納付が困難なとき 学生納付特例の申請 年金手帳・基礎年金番号通知書、学生証などの写し 町民課
他市町村から太子町に転入してきたとき
(第1号被保険者のみ)(注2)
原則届出は不要です(注1) 年金手帳・基礎年金番号通知書 町民課
町外へ転出するとき
(第1号被保険者のみ)(注2)
太子町での届出は不要です - 転入先の国民年金担当部署
海外へ転出するとき
(第1号被保険者のみ)(注1)
資格喪失届または任意加入届 年金手帳・基礎年金番号通知書 町民課

(注1)第2号・第3号被保険者の方は勤務先へ届出してください。

(注2)マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者の場合、「被保険者住所変更届」の提出が必要です。また、被保険者のうちマイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の住所の変更または住民票住所以外の居所を登録する場合、住所変更届の提出が必要です。

(注3)令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。

受給者

届出が必要なとき 必要なもの
住所が変わったとき 年金証書
氏名が変わったとき 年金証書、戸籍謄(抄)本
年金証書をなくしたとき 免許証など本人と確認できるもの
振込通知書をなくしたとき 年金証書
額改定通知書をなくしたとき 年金証書

届出先 姫路年金事務所または街角の年金相談センター姫路 

  • 届出用紙は町民課にも備え付けています。
  • 支払金融機関を変更する場合は、預貯金通帳をご持参のうえ、あわせて届出をしてください。
  • マイナンバーが収録されている方は、住所変更、氏名変更の届け出は原則不要です。

     

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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