国民健康保険への加入
平成28年1月からはマイナンバー利用開始に伴い、各種届出に「世帯主」と「対象となる方」のマイナンバーの記載と本人確認が必要となります。 詳しくは下記の「平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります」リンクをご確認ください。
平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります
次のようなときは、「14日以内」に町民課保険係で手続きをしてください。
他の市区町村で国民健康保険に加入していて太子町に転入してきたとき
- ほかの市区町村の転出証明書
国民健康保険の加入者に子どもが生まれたとき
- 出生を証明するもの(母子健康手帳など)
出産育児一時金とは
被保険者が出産したときは、50万円(ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は48万8千円)が支給されます。妊娠4ヵ月(12週)以上の場合は、流産または死産でも支給されます。 詳しくは下記の「出産育児一時金の支給」リンクをご確認ください。
職場の健康保険などをやめたとき
- 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険などをやめた証明書)
注意:離職票などでは受付できません。
生活保護をうけなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
手続きに共通する必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(その世帯がすでに国民健康保険に加入しているとき)
- 通帳、銀行印、キャッシュカード(口座からの引き落としにより国民健康保険税の納付をお願いしています)
国民健康保険の加入手続きが遅れた場合
以前に入っていた健康保険の資格がなくなっても「病院に行かない」などの理由により法定の期間内(14日以内)に届け出をせず、その後に国民健康保険の加入手続きをされても、保険税は、健康保険の資格を喪失した月まで遡って計算(賦課)することになっています。また、その届け出までの間、医療費は全額自己負担になりますので、必ず早めの手続きをお願いします。