国民健康保険からの脱退
次のようなときは、「14日以内」に町民課保険係で手続きをしてください。
他の市区町村へ転出したとき
以下のいずれかをお持ちください。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせとマイナ保険証
- 国民健康保険被保険者証(期限内のもの)
死亡したとき
- 葬祭費請求にかかるもの(喪主名義の印かん及び通帳、会葬礼状など喪主が分かるもの)
以下のいずれかをお持ちください。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 国民健康保険被保険者証(期限内のもの)
葬祭費とは
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に5万円が支給されます。 詳しくは下記の「葬祭費の支給」リンクをご確認ください。
職場の健康保険などにはいったとき
- 国民健康保険被保険者証(期限内のもの)または国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証
以下のいずれかをお持ちください。
- 職場の資格確認書
- 職場の資格情報のお知らせとマイナ保険証
生活保護をうけたとき
- 保護決定通知書
以下のいずれかをお持ちください。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせとマイナ保険証
- 国民健康保険被保険者証(期限内のもの)
国民健康保険の脱退手続きが遅れた場合
- 新しい職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをしなければ、職場の健康保険と国民健康保険に保険税(保険料)を二重で納めてしまうことになります。(脱退手続きが完了次第、保険税は還付します)
- 職場の健康保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、太子町の国民健康保険被保険者証で受診してしまった場合は、太子町の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。これは、新たに加入した医療保険で負担すべき医療費を太子町が負担しているためです。
早めの手続きをお願いします。