保険証更新
国民健康保険被保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するもので、加入者1人に1枚交付しています。
被保険者証に記載されている氏名・生年月日・住所など、各項目を確認し、紛失しないよう大切に管理してください。
有効期限
国民健康保険被保険者証の有効期限については、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)となります。毎年、7月末までに特定記録郵便で世帯主宛にまとめて送付します。(保険税の滞納がある場合を除き更新手続きは不要)
ただし、7月31日までに75歳になる人は、有効期限は75歳の誕生日の前日までとなります。(75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります)
※7月31日までに70歳になる人は、有効期限は70歳の誕生月の月末までとなります。(70歳以降の保険証は高齢受給者証と一体化したものになります)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止等を考慮し、簡易書留郵便(対面受取)から特定記録郵便(ポストへ投函)に変更します。
保険税に未納額がある場合
有効期限の短い「短期被保険者証」や医療機関等で10割負担となる「資格証明書」になりますので、期限内納付をお願いします。
負担割合
保険診療費用の3割です。ただし、70歳以上の人につきましては、被保険者証兼高齢受給者証の示す割合となります。
また、6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日(義務教育就学前)までの人は2割となります。
注意事項
- 大切に保管してください。
- 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ず被保険者証を窓口で提示してください。
- 被保険者の資格がなくなったとき、もしくは被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて、町民課保険係に届け出てください。
- 有効期限を経過したときは、ご使用できません。
- 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 職場の健康保険の資格があるのに、国民健康保険で診療を受けられますと、後日、その治療費を返還していただくことになります。