令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります。

令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヵ月間(多胎妊娠の場合は6ヵ月間)免除されます。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険の被保険者

※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。

※死産、流産(人工妊娠中絶も含む)、早産の場合も対象となります。

免除の対象期間及び対象保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6か月間。

 

免除対象期間のイメージ図

  3ヶ月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)    
多胎妊娠(出産)

※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

(例) 令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除

      令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除

届出方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

出産前に申請する場合は、出産予定日、出産する人の名前、多胎妊娠の事実が確認できる書類(母子手帳など)の添付が必要です。

その他

国民健康保険税が課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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