療養費の支給
次のような場合、申請をすれば保険診療分の7割~9割を払い戻します。
1.事故や急病でやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
3.医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
4.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
5.医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき
申請から支給まで3ヶ月程度かかります。 (申請は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します)
申請に必要なもの
(1)領収明細書
(2)診療報酬明細書(上記1の場合)
(3)柔道整復施術料療養費支給申請書(上記4の場合)
(4)医師の意見書(上記2・3・5の場合)
(5)療養費支給申請書(窓口にあります)
(6)資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
(7)振込口座のわかるもの