高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、医療保険と介護保険の両方を利用し、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するための制度です。
基準日(計算期間の末日、通常7月31日現在)時点で加入している国民健康保険の世帯単位で、8月1日から翌年7月31日までの1年間に負担した国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算し、次の表の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。
ただし、高額療養費などの払い戻し相当分は除きます。また、入院の際の食事代や差額ベッド代なども対象になりません。国民健康保険、介護保険の一方の負担がない場合は該当になりません。
太子町国民健康保険加入者で、支給対象となる方については、通知等をお送りします(1月~2月頃)。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(平成27年8月以降の診療の場合)
区分(注1) 限度額(年額)
所得が901万円超 212万円
所得が600万円超901万円以下 141万円
所得が210万円超600万円以下 67万円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

注1 基礎控除後の総所得金額等。

70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(平成30年8月以降の診療の場合)
区分 限度額(年額)
現役並み所得者3
所得が690万円以上
212万円
現役並み所得者2
所得が380万円以上690万円未満
141万円
現役並み所得者1
所得が145万円以上380万円未満
67万円
一般
所得が145万円未満
56万円
低所得者2  (注1) 31万円
低所得者1  (注2) 19万円

注1 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

注2 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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