DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
DV・虐待等被害者の方は健康保険証の発行元へ届出が必要です
一部の医療機関や薬局で、オンライン資格確認システムの本格運用が開始されましたが、DV・虐待等被害者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
※オンライン資格確認システムとは、ご自身の健康保険情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
・ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
・マイナンバーカードを取得し、避難元へ置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う必要がありますので、下記までご相談ください。
※マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限が不要となったことを届け出てください。すべての発行元へ届け出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。
太子町の国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療制度(太子町の被保険者に限る)に加入している方、加入していた方は、太子町役場1階の町民課で手続きをしてください。