保険給付が受けられないとき
次のような場合は、窓口で被保険者証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。
・健康診断や人間ドック
・正常な妊娠、出産
・経済上の理由による人工妊娠中絶
・美容を目的とする整形手術
・歯列矯正や金歯などの歯科治療
・予防注射、予防接種
・日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
・治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
・医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
・労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
・室料差額
・患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
・故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
・医師の指示に従わない場合
・医師の処方箋によらない売薬など