保険給付が受けられないとき

次のような場合は、窓口で被保険者証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。

・健康診断や人間ドック
・正常な妊娠、出産
・経済上の理由による人工妊娠中絶
・美容を目的とする整形手術
・歯列矯正や金歯などの歯科治療
・予防注射、予防接種
・日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
・治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
・医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
・労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
・室料差額
・患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
・故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
・医師の指示に従わない場合
・医師の処方箋によらない売薬など

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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