国民健康保険運営協議会
国民健康保険運営協議会の性格
国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法第11条において、市町村に設置することになっています。
また地方自治法第138条の4第3項に規定されている町の執行機関の付属機関です。
主に、国民健康保険税の税率改正や国民健康保険特別会計予算(案)、国民健康保険特別会計歳入歳出決算等について審議しています。
国民健康保険運営協議会の組織
被保険者を代表する委員 | 2人 |
保険医又は保険薬剤師を代表する委員 | 2人 |
公益を代表する委員 | 2人 |
計 | 6人 |
委員の任期は2年です。