交通事故や仕事上のケガの場合(第三者行為)
交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも国民健康保険は使えますが、その場合、国民健康保険で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
「交通事故」にあったときは
交通事故にあったら、すぐに警察に届け、「事故証明書」をもらいます。
次に町民課保険係に「第三者の行為による傷病届」を提出します。
病院などの窓口で、被保険者証を提出します。
交通事故のほかに、他人の飼い犬に噛まれた場合や、不当な暴力や傷害行為によるケガなども第三者行為となります。
次のような場合は、国民健康保険が使えない場合がありますので、注意してください。
・不法行為による事故(飲酒運転、無免許運転や故意の事故、犯罪行為、法令違反の場合など)
・届けがないまま診療をうけたとき。
・加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。
他人(第三者)から傷害をうけた場合は、示談を結ぶまえに、かならず町民課保険係へ届け出てください。
仕事上(勤務中や通勤途中)で病気やケガをしたとき
雇われている方が勤務中や通勤途中にケガなどをした場合には、国民健康保険は使えません。(労災保険などが適用されます。)

届出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・必要書類
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.誓約書
5.交通事故証明書
自損事故の場合は、1.第三者行為による傷病届、2.事故発生状況報告書、5.交通事故証明書のみ提出してください。
第三者行為による傷病届等の様式は、兵庫県国民健康保険団体連合会のホームページにてダウンロードが可能です。↓