住民票とマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。 旧姓(旧氏)とは、その方が過去に称していた氏で、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)(PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.2MB)
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更になってもそのまま使用でき、変更や削除も可能です。
注1:証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。
注2:住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについても旧氏が併記されます。
申請するために持参いただくもの
- 記載したい旧氏から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)