住民票とマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。 旧姓(旧氏)とは、その方が過去に称していた氏で、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更になってもそのまま使用でき、変更や削除も可能です。

注1:証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。

注2:住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについても旧氏が併記されます。

申請するために持参いただくもの

  • 記載したい旧氏から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(免許証、パスポートなど)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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