特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する方へのご注意
個人町民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国民健康保険税を算定する上での総所得金額等に含まれます。
当該所得を申告した場合、個人町民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、国民健康保険税が増額となる場合があります。
当該所得を申告することによる個人町民税・県民税、国民健康保険税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択いただくことになります。