固定資産税に関する変更について
民法及び地方税法等の改正により、固定資産税の納税に関する取り扱いが変更となりました。 これにより、これまで減免されていた固定資産税について、支払い義務が発生したり、届書の提出が必要になる場合があります。
法令名 | 民法第441条 | 地方税法第343条第5項 (太子町税条例第54条第5項) | 地方税法第384条の3 (太子町税条例第74条の3) |
内容 | 連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じないとされました。 | 相当な努力が払われたと認められる方法によって探索を行ってもなお固定資産の所有者(相続人)の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができるとされました。 | 固定資産の所有者が死亡等している場合に、その現所有者(相続人)の申告が義務化されました。 |
対象者 | これまで、一部の連帯納税義務者の状況によって固定資産税額(の全額または一部)が減免されていた方。 | 現所有者(相続人)の所在が明らかでない土地または家屋を長期にわたり(おおむね一年以上)使用している方。 | 死亡した所有者の相続人の方。 |
納税義務者におよぶ効力 (申告義務内容) |
連帯納税義務者の一人におよぶ減免等の効力が、他の納税義務者に生じなくなります。(例:納税義務者の一人が減免事由に該当していても、令和3年度からはその者の負担相当額は減免されない) ※これまでの減免対象者(他の連帯納税義務者)については、令和3年度納税通知書発送前に当町で調査を行い、通知しますので、届出の必要はありません。 | 右記の届け出がなく、当町が探索を行っても所有者(相続人)が不明である場合、使用者に納税義務が発生します。 ※使用者を納税義務者とする前に、使用状況等を確認する通知を使用者に対して発送しますので、使用者からの届出の必要はありません。 | 固定資産の現所有者であることを知った翌日から3カ月以内に、『相続人代表者(および現所有者)指定(変更)届』を提出してください。 (既に届書を提出されている方は新たに提出する必要はありません)。 |
適用 年度 |
令和3年度 | 令和3年度 | 令和2年度 ※随時ご提出ください |