出産育児一時金の支給
太子町国民健康保険に加入されている方が出産した場合、出生児一人につき50万円(産科医療補償制度の対象にならない出産の場合は48万8千円)を支給します。妊娠12週以上の死産、流産の場合も支給の対象となります。
※令和3年12月31日以前の出産の場合、42万円(産科医療補償制度の対象にならない出産の場合は40万4千円)を支給します。
※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産の場合、42万円(産科医療補償制度の対象にならない出産の場合は40万8千円)を支給します。
支給の方法
分娩機関等において国民健康保険被保険者証を提示し、出産育児一時金の請求及び受取について代理契約の手続きをすることで、国民健康保険から直接分娩機関等へ支払われます(「直接支払制度」といいます)。これにより、出産にかかる多額の費用を事前に用意する負担が軽減されます。 ただし、出産に要した費用が上記の出産育児一時金の額と異なる場合、その差額分の取り扱いは下記のとおりとなります。
(1)出産に要した費用が出産育児一時金の額を超える場合
差額分を退院時に分娩機関等でお支払いください。
(2)出産に要した費用が出産育児一時金の額を下回る場合
差額分を国民健康保険に請求することができます(申請は2年以内に行わないと時効により権利が消滅します)。
申請に必要な書類
(1)母子健康手帳
(2)出産費用の明細書
(3)直接支払制度合意文書のコピー
(4)出産育児一時金支給申請書(窓口で記入)
(5)被保険者証・振込口座の分かるもの
出産育児一時金(海外出産)の支給
支給対象となるのは、一時的な海外渡航中の出産です。住民登録が太子町にあっても、居住実態のない方や、一時的に日本に帰国し、本拠は海外にある方については、出産育児一時金の支給はできません。
申請に必要な書類
(1)出産育児一時金申請書(役場窓口で記入)
(2)医療機関で発行された出産費用を証明する書類(証明書・領収書)
※日本語訳を添付してください。
(3)出生証明書(領事館や医療機関で発行されたもの)
※日本語訳を添付してください。
(4)出産した方のパスポート
※出入国履歴により居住実態を確認させていただきます。
(5)被保険者証・振込口座の分かるもの
(6)現地の医療機関に対して照会を行うことの同意書