未熟児養育医療の給付申請
身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)は、正常な新生児と比べて疾病にかかりやすく、生後速やかに適切な処置が必要となります。
指定養育医療機関で入院養育を受けられる乳児には、母子保健法に基づき、 医療費の助成を行っています。
また、保健師などによる訪問支援・指導も合わせて行い、保護者の精神的な負担軽減を図ります。疑問や不安なことなど、お気軽にご相談ください。
助成の対象
太子町内に住所を有し、下記の要件のいずれかに該当し、指定養育医療機関での入院療養が必要と診断された1歳未満の乳児
要件を満たしている場合でも、兵庫県の「指定養育医療機関」に入院していない場合は、対象外となります。(乳幼児等医療費助成制度をご利用ください。)
1 出生時の体重が2,000グラム以下のとき
2 未熟児で出生し、生活力が特に弱く、次の症状を示すもの
- 運動不安、痙れんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 強度のチアノーゼが持続するもの、またはチアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
※西播磨地域の指定養育医療機関
・姫路赤十字病院
・姫路聖マリア病院
・兵庫県立はりま姫路総合医療センター
・独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
・医療法人白鳳会赤穂中央病院
・赤穂市民病院
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 世帯調書(続柄は子を本人として記入、裏面の同意書の氏名欄は同意者本人の署名が必要になります)
- 給付対象となる子の健康保険証(手続き中の場合は、扶養に入る保護者の健康保険証)
- 世帯全員(18歳以上の方)の市区町村民税額が分かる書類
【診療対象年の1月1日以前から太子町に住民票がある人(1月から6月までの診療分については前年の
1月1日以前から)は、不要となる場合があります】
原則、出生後15日以内にさわやか健康課に申請してください。
【様式ダウンロード】
未熟児養育医療チラシ(PDF:73.6KB) (PDFファイル: 73.7KB)
ご注意ください! 「未熟児養育医療制度」と「乳幼児等医療費助成制度」
医療費の助成制度には、受給に関しての優先順位が決められており、一つの医療行為に関して上記の両方を同時に受けることができません。
未熟児養育医療の対象となる場合は、未熟児養育医療を優先受給していただくことになり、乳幼児等医療費助成制度は利用できませんので、ご注意ください。
なお、未熟児養育医療は、乳幼児等医療費助成制度では対象外となっている「入院時食事療養費」の助成も行っています。