特定疾病について

高額療養費制度の特例として、下記の病気については対象者からの申請により保険者から「特定疾病療養受療証」が発行されます。この受療証を病院の窓口に提示すれば、入院・外来別、医療機関ごとに一部自己負担限度額は月額10,000円(70歳未満の上位所得者の場合は月額20,000円)となります。

・血友病
・人工透析を必要とする慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症等

申請に必要なもの

(1)特定疾病療養受療証交付申請書(窓口にあります)
※特定疾病であることを医師に証明していただく必要があります。
(2)資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
(3)免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類

 

払い戻しについて

外来の場合、調剤分と合算して10,000円(70歳未満の上位所得者の場合は月額20,000円)を超える場合、申請により払い戻しが受けられます。
入院の場合、月の途中に転院等で自己負担額が10,000円(70歳未満の上位所得者の場合は月額20,000円)を超える場合、申請により払い戻しが受けられます。
払い戻しについての詳細はお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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