入院した場合の食事代について

入院時の食事代に関しては、次表の標準負担額を医療機関窓口でお支払いいただき、残りを「食事療養費」として国民健康保険が負担します

ただし、住民税非課税世帯の人は、申請により役場町民課保険係の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。(申請月の1日から適用)(マイナ保険証をお持ちの方は証の提示なしで限度額が適用されます。)

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) 490円 (注4)
住民税非課税世帯 低所得者2(注1) 90日までの入院 230円
【長期該当】過去12ヶ月で90日を越える入院(注3) 180円
低所得者1(注2) 110円

注1:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

注2:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

注3:過去12ヶ月で90日を越える入院とは、申請月を含む過去12ヶ月の間において、「住民税非課税世帯」または「低所得者2」の認定期間の入院日数が90日を越えている場合。(適用を受けるには別途申請が必要です。)

注4:指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、1食あたり280円となります。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
  • マイナンバー利用開始に伴う本人確認書類

詳しくは下記の「平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります」リンクをご確認ください。

住民税非課税世帯の人で90日を越えて入院される場合(長期該当)

住民税非課税世帯の人の入院日数が過去12ヶ月で90日を越える場合、長期該当の申請を行うことで食事代がさらに減額されます。(申請した月の翌月初日が長期該当認定日)

注意:申請日から長期該当認定日の前日までの差額については、差額支給の申請により払戻しを受けることができます。

長期該当の申請に必要なもの

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」(現在お持ちの方)
  • 入院日数が90日を超えたことが分かるもの(病院の領収書など)
  • 通帳など振込先口座番号の分かるもの

療養病床に入院する場合の食費・居住費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり490円(一部医療機関では450円)、居住費1日あたり370円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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