海外療養費の支給

外国への渡航中に病気になり、診療を受けたときには、診療内容明細書(和訳を含む)、領収明細書等を添付して請求することにより、国民健康保険の給付の範囲内で支給を受けられます。申請から支給まで3ヶ月程度かかります。 (申請は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します)

※海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。

※治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合は対象となりません。

申請に必要なもの

(1)診療内容等がわかる医師の診療内容明細書

※日本語訳を添付してください。

(2)領収明細書

※日本語訳を添付してください。

(3)診療を受けた方のパスポート

※渡航履歴により居住実態を確認させていただきます。

(4)療養費支給申請書(窓口で記入)

(5)マイナ保険証+資格情報のお知らせ、又は資格確認書、

又は被保険者証(期限内のもの)

(6)振込口座の分かるもの

(7)現地の医療機関に対して照会を行うことの同意書

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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