太子町障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

  • 太子町障害者計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画として策定し、障害者施策全般に関わる基本理念や基本方針、目標を定める計画です。
  • 太子町障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画として策定するものであり、同法に基づく障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業のサービスを提供するための基本的な考え方、目標及び確保すべきサービス量・確保のための方策を定める計画です。
  • 太子町障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画として策定するものであり、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び各年度における指定通所支援または指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量を定める計画です。

この計画は、町政運営の基本的な指針である太子町総合計画及び太子町地域福祉計画の分野別計画として位置付けられます。

他の関連する分野別計画や国、県の関連する計画との整合性を保つものとします。

計画の期間

太子町障害者計画(第4期)は、町の障害者保健福祉の大きな方向性を示すものであるため、計画期間を6年間とし、令和6年度から令和11年度までとします。 障害福祉サービス等の実施計画となる太子町障害福祉計画と太子町障害児福祉計画は、3年毎の中間見直しを含めた6年間とします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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