太子町教育振興基本計画
教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本町における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として「第3期 太子町教育振興基本計画」を定めましたので、その内容を公表します。
なお、本計画の対象期間は、令和6年度~令和10年度までの5年間としています。
教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本町における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として「第3期 太子町教育振興基本計画」を定めましたので、その内容を公表します。
なお、本計画の対象期間は、令和6年度~令和10年度までの5年間としています。