知っていますか?自転車の交通ルール
自転車は、環境にやさしく、手軽で便利な移動手段として、子どもから高齢者まで幅広い世代に利用されていますが、近年、自転車が関係する交通事故は全国的に増加しており、安全対策の重要性がますます高まっています。
自転車は道路交通法上「車両」に分類されます。信号無視や一時不停止などの交通違反は、重大な事故につながる大変危険な行為です。
安全に自転車を利用するために、あらためて基本的な交通ルールとマナーを確認し、交通事故の防止に努めましょう。
自転車の歩道通行について
原則として、自転車は車道の左側を通行しましょう。
ただし、次の場合、普通自転車は例外的に歩道を走ることができます。
歩道を通行できる場合(例外)
次のいずれかに該当する場合、普通自転車は例外的に歩道を通行することができます。
- 「普通自転車歩道通行可」を示す標識や標示が設置されているとき
- 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転しているとき
- 道路工事や交通量の状況などにより、安全確保のためやむを得ないと認められるとき
普通自転車歩道通行可標識
歩道では歩行者が最優先です。
歩道を通行する場合は、歩行者の安全を確保しながら車道寄りを徐行しましょう。
歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止してください。
安全に利用するために
- 交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
- 夜間はライトを点灯しましょう。
- ヘルメットの着用に努めましょう。
自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は自転車を安全に利用するための5つの基本ルールです。
1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認
3. 夜間はライトを点灯
4. 飲酒運転は禁止
5. ヘルメットを着用(全利用者が対象)
自転車安全利用五則チラシ (PDFファイル: 926.1KB)
自転車安全利用五則リーフレット (PDFファイル: 1.9MB)
危険行為の繰り返しは、自転車運転者講習の対象となります
平成27年6月1日より、信号無視など悪質で危険な運転を繰り返して行った14歳以上の自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

制度の対象者
・14歳以上の者
・講習の対象となる危険行為で3年以内に2回以上の交通取締りを受けた者
※危険行為を要因とする交通事故を生じさせた者も含む
悪質・危険な運転とは
- 信号無視
- 通行禁止場所通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 右側通行や歩道の通行禁止
- 路側帯での歩行者通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 右左折車優先妨害・優先道路車妨害
- 右折時の直進・左折車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害
- 制御装置不良自転車運転
- 酒気帯び運転
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
上記のルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習【3時間・要講習手数料】を受けなければなりません。
※受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金
自転車の事故に備えて保険に加入しましょう

平成27年10月1日より、自転車保険への加入が義務化されています
義務化の対象となる保険等は、自転車事故により生じた他人の生命や身体の損害を補償することができるものであれば、どのような保険でも該当します。
これらの保険等に既に加入されている方は、更に加入していただく必要はありませんが、加入されていない方は、多くの保険等の中から補償限度額や補償内容等納得できるものに加入してください。
道路交通法改正によるルールや罰則の変更(一部抜粋)
1 自転車のヘルメット着用努力義務化
開始日:令和5年4月1日
すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されるなど、 自転車に関する規定や罰則が強化されました。
【警察庁】頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~
2 特定小型原動機付自転車について
開始日:令和5年7月1日
特定小型原動機付自転車に新たな交通ルールが適用されました
【警察庁】特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
3 自転車の罰則強化
開始日:令和6年11月1日
自転車乗車中のスマートフォン操作、酒気帯び運転について罰則が強化されています。
4 自転車の交通反則通告制度(青切符)導入
開始日:令和8年4月1日
16歳以上の自転車運転者が 青切符(交通反則通告制度) の対象となります。
反則金を納付すれば、刑事処分(起訴・裁判)は原則ありません。
※酒気帯び・酒酔い運転など悪質・重大な違反は、青切符ではなく刑事処分の対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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