自転車保険入っていますか?
自転車は、手軽な移動手段として年齢を問わず幅広く使われていますが、その半面、歩行者等との事故に対しては、高額な損害賠償を被るケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、平成27年4月1日付で施行されました。この条例に基づき、平成27年10月1日より、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。
義務化の内容
自転車利用者
県内での自転車利用時に保険等への加入が義務化されています。
自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に保険等への加入が義務化されています。
自転車販売店・レンタサイクル業者
自転車販売(貸付)時に購入者(借受者)へ、保険加入の有無について確認を行います。
未加入者には、保険等への加入をすすめます。
自転車保険等の例
自転車を利用中に誤って他人にケガをさせた場合の損害を補償するものであれば、どのようなものでも構いません。
個人利用向け
自動車保険、火災保険、傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険、共済、ひょうごのけんみん自転車保険、TSマーク付帯保険等
事業者向け(業務利用)
施設所有管理者特約条項を含む業務用賠償責任保険、TSマーク付帯保険等
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