異なるワクチン間の接種間隔の変更について
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます
異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあける必要があります。 しかし、この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。(下表の改正後のとおり)
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

各ワクチンの分類
- 注射生ワクチン…BCG、麻しん・風しん(MR)、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ
- 経口生ワクチン…ロタウイルス
- 不活化ワクチン…Hib感染症、肺炎球菌感染症、四種混合(DPT-IPV)、ポリオ、日本脳炎、二種混合(DT)、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)、インフルエンザなど
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〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1(保健福祉会館)
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☆保健福祉会館の大規模改修のため、5月7日~令和8年3月27日の間(予定)、窓口を下記のとおり移転します
【移転先】
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