長期にわたり療養を必要とする疾病などで定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった人への特例措置について
予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)などにより、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかっていたことなど、特別の事情があって対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった人で、一定の要件を満たす場合は、定期の対象期間外であっても、定期予防接種として公費助成により接種することができるようになりました。
対象者
太子町内に住所を有し、定期予防接種の対象者であった期間に、特別な事情に該当するために定期予防接種を受けられなかった人で、医師の判断や接種歴などを総合的に判断の上、本町が認めた人
特別な事情
- 長期にわたり療養を必要とする疾病(別表)にかかったことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合
- 医師的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
別表:長期にわたり療養を必要とする疾病(PDF:151.7KB) (PDFファイル: 151.7KB)
対象期間
特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間(対象期間の特例あり)
ただし、高齢者の肺炎球菌感染症(定期接種)については、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間
対象期間の特例
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎および破傷風(四種混合ワクチンを使用する場 合に限る。)については、14歳まで
- 結核については、3歳まで
- Hib感染症については、9歳まで
- 小児の肺炎球菌感染症については、5歳まで
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:109KB) (PDFファイル: 109.0KB)
申請手続き
特別な事情がなくなって、主治医から予防接種の許可が得られましたら、さわやか健康課にご連絡ください。
なお、申請には医師の理由書(別紙様式2)が必要です。医師理由書の作成に料金が発生した場合は自己負担となります。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書