太子町若年者の在宅ターミナルケア支援事業

太子町では、若年層のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者とその家族の負担を軽減します。

対象者(以下すべてに該当される方)

  • 18歳以上40歳未満の太子町内に在住している方

     ※20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用している方は除きます。

  • 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断し、在宅生活への支援及び介護が必要な方 (医師から末期がんと診断された方)

     ※所得制限はありません。

サービス内容

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。

  • 身体介護(食事、清拭、入浴、排せつ、体位変換、移動、服薬などの介助)
  • 生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物、衣服の整理、ベッドメイキングなどの介助)
  • 通院、外出介助

福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動用リフト、自動排泄処理装置

日常生活上の相談・助言など

サービス利用料と利用者負担、利用回数

  • 1か月あたりのサービス利用上限額は6万円
  • サービス利用料の9割相当額を助成します。

     ※全額をいったん負担していただきます。

  • 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで

申請の流れ

1.利用申請

申請書と主治医意見書をさわやか健康課に提出してください(郵送可)。

<提出書類>

  • 若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書
  • 主治医意見書

     ※主治医意見書の作成料は、利用者負担になります。

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、決定通知書を郵送します。

3.訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用

介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

4.サービス利用料の支払い

介護サービス事業者で請求された額をいったん支払い、領収書とサービス内容、利用回数、金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。

5.サービス利用料の請求

請求書と領収書、利用明細書をさわやか健康課へ提出してください(郵送可)。

<提出書類>

  • 太子町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書
  • サービス利用をうけた事業所の領収書
  • サービス利用をうけた事業所のサービス内容、回数、金額が記載された明細書

6.審査、申請者への支払い

申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。

請求金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当額)を除いた額を請求してください。

サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。

 

【様式ダウンロード】

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

さわやか健康課
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1(保健福祉会館)
電話:079-276-6630 ファックス:079-276-6631

☆保健福祉会館の大規模改修のため、5月7日~令和8年3月27日の間(予定)、窓口を下記のとおり移転します

【移転先】
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1(太子町役場交流棟3階)
電話:079-276-6630(固定電話の場合も市外局番を付けてダイヤルしてください)
ファックス:079-276-3892
※郵便は転送されますので、宛先を変更いただかなくても結構です。

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